●総務傍聴メモ④ 快生館の有益費
1月21日の総務委員会で快生館の賃貸借契約終了に伴う有益費についてやり取りがありました。担当課は、税理士の見解と国税庁の指針に基づき、市が支出した改修工事費による資産価値は契約期間(5年間)に0円となると説明。よって実質的な財産供与や権利の放棄に該当しないと判断しました。議会の議決を求める案件にはならないという結論でした。
様々な質疑がありましたが、疑問点が完全に解明されたとは言い難い状況です。なお、快生館の売却については関係者間の交渉が難航し契約には至っていないと報告がありました。