· 

市職員の懲戒処分について

●市職員の処分
 11月26日の新聞各紙は古賀市の職員に対する懲戒処分について報道しました。
 市民の方から市のホームページに何の説明もないがどういうこと?という問い合わせがありました。そこで議員として報告を受けた点を説明します。市もしかるべき説明をすべきです。
①11月25日の午前、市長から正副議長、総務正副委員長に懲戒処分について報告があり、その内容は全議員にも報告されました。
②議会への報告後、市はマスコミに発表しました。その内容が26日の朝刊で報道されました。
③懲戒処分に至った概要は、11月2日に業務終了後に飲食し、市職員に対し暴行を加え傷害したというもの。(詳細は不明ですが警察は事件扱いしていません)
④懲戒処分の法的根拠は地方公務員法第29条各号に該当するとのこと。(「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」等が規定)処分内容は減給(6か月、給料の10分の1)。当該職員は12月1日付で異動となる予定です。 
 以上です。今回の事案を契機に市長は職員のコミュニケーション力やアンガーマネジメントの研修を真剣に行うことを提言します。