古賀市議会・市民建産委 個人情報オンライン結合等を審議

市民建産委員会(3月7日)
市民建産委員会(3月7日)

 3月7日の9時30分から古賀市議会・市民建産委員会(髙原伸二委員長)が開かれ付託された5議案を審議しました。全て原案通り可決しましたが、指摘事項もありました。以下概要を報告します。

<第13号議案>勤労者研修センターの宿泊の廃止

 同センターの宿泊(一人3000円)サービスは2008年以降実績がゼロということもあり今年4月1日以降は宿泊サービスを廃止するという条例改正案を審議。

 サービスを廃止するのであれば、本来は昨年12月議会に提出し、周知期間を確保すべきであったと指摘しました。

<第31号議案>「通信回線を用いた電子計算機の結合」

 コンビニでの住民票等の交付に向けて個人情報の一部を電子計算機を通じて外部に提供することについて議会の議決を求めるもの。

 個人情報保護条例第9条の規定に基づくもの。

 「公益上の必要」と「個人情報保護措置」が判断の根拠になります。古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会は今年1月27日に諮問を受け2月15日にオンライン結合を認める答申を古賀市長に提出しています。

 私は以下の点を指摘しました。

①「公益上の必要」は「市民の利便性向上」だけでは不十分である。

②「個人情報の保護」については「個人情報オンライン結合の基準」を早急に明文化すべきである。

③国による制度であり課題が明らかになれば国に改善・見直し要求すべきである。

 また質疑の過程で以下の点が明らかになりました。

❶個人情報の提供を行う実施機関の所属長は市民国保課長、個人情報保護担当課長は総務課長、電算担当課長は財政課長であること。

❷市民国保課は、個人情報保護条例第9条の規定(オンライン結合にあたっては審議会諮問、議会議決が必要)を認識しておらず、1月末になって急遽審議会に諮問。あわせて議案提出に至った。これは課長自らが答弁して明らかになったが、きわめて深刻な事態である。