まちづくり基本条例案に対する大綱質疑 執行部の課題明らかに

 3月2日の古賀市議会本会議で第4号議案「まちづくり基本条例」について大綱質疑しました。その中で以下のようなことが明らかになりました。

❶この条例を執行部は「理念条例」と言っている。しかし、2025年問題への対応とも密接なつながりがある。ヘルス・ステーション、地域包括ケアシステムなどで地域の協力は不可欠である。私は、こうした観点も含めて総務部、保健福祉部、市民部、建設産業部、教育部などすべてのセクションでこの条例の施行に向けて課題の洗い出しが必要であると指摘した。しかし答弁ではその準備はなされていないことがわかった。

❷第13条では基本構想の策定のみ規定し、「古賀市基本構想の策定に関する条例」とあわせて盛り込んだ。総合振興計画(基本構想、基本計画)とすべきでありこの規定は十分ではない。

 さらに2011年9月議会で「古賀市基本構想の策定に関する条例」を審議した時に執行部は、計画書名は基本構想と基本計画を含めて総合振興計画とすること、将来できる自治基本条例にまちづくりの方向性や将来像をうたいこむので自治基本条例ができれば不要となると答弁していました。今回の質疑で中野総務部長はその見解を変更したといとも簡単に答弁しました。中村市長は、齟齬がったことはお詫びすると答弁する始末です。この点は納得することができません。

❸第7条は議会に関する規定ですが、議会側と全く相談、協議もせず盛り込んでいます。本来は議会が市民に約束するものであり、議会として文面を議論すべきです。中野総務部長は書簡の総務委員会に報告していると答弁しましたがそれは一方的な報告に過ぎません。

❹施行日を平成29年4月1日としていることは議会における慎重審議の時間を全く考慮していないと判断します。最初は昨年12月定例議会に提出の予定でしたが策定委員会の開催回数を増やしたことから3ヶ月ずれ込みました。であるなら最低でも施行日を平成29年7月1日とすべきです。そうすれば6月定例議会までに議決すればよいわけで慎重審議が可能となります。

 この条例案は3月3日の総務委員会で審議されます。