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一般質問報告④ 施政方針事前配布の根拠は

一般質問報告④  施政方針事前配布の根拠
 3月18日の一般質問で私は施政方針を定例会開会の1週間前に議員に配布する根拠を取り上げました。地方自治法第101条5項の招集告示の規程が根拠と考えるべきではないか、従って公表の時期も招集告示と同時とすることが本来の姿ではないかと指摘しました。招集する議会のどのような議案等を提出するのかを広く市民に知らせることが法の肝だと考えるからです。しかし、市長は議場で読み上げた時が公表のタイミングだと答弁しました。
 これは今後の議会運営にもかかわる論点でもあります。しっかり深めていきたいと考えます。