
3月27日、議会基本条例施行に向けて竹下司津男市長と2つの確認書を交わしました。
議会基本条例第9条第2項では、市長等に反問権を付与しました。この反問権の解釈ならびに運用についてはあらかじめ確認しておく必要があると判断しました。
また、議会基本条例第10条では、市民生活に重要な影響を与える政策等が提出されたときは、議会は政策等を必要とする背景など7項目について説明を求めることを定めました。この運用を適切かつ効果的なものとするためあらかじめ確認しておく必要があると判断ししました。
以上の2点に関する確認書に竹下市長と私がそれぞれ署名、公印押印しました。このことにより、4月1日の議会基本条例施行に向けた準備がさらに進むことになりました。